美容室を開業する場合に診断書は必要?その理由は? | FLIP! – フリーランス美容師向け面貸しメディア

美容室を開業する場合に診断書は必要?その理由は?

夢にまで見た美容室開業。
資金や物件、器具や薬剤などの準備をしなければなりません。
もちろん、手続きの際に必要になる美容師免許はしっかり準備しているけど、何か忘れていませんか?
実は美容室開業の際には様々な書類や手続きが必要となりますが、その中の一つに「診断書」というのも必要になります。
今回は美容室を開業する場合に必要な診断書について調べてみました。

スポンサーリンク




知っていますか?美容室開業には診断書が必要って

出典:https://www.flickr.com/

美容室開業する際には保健所へ届け出をして、認可を受けないと開業できません。
通常の企業であれば開業する際に診断書なんて全然関係ないように感じますが、美容室開業の際にはとても大切な書類の一つとなります。

理・美容師の免許の登録申請をする際に「精神機能の障害」に関する医師の診断書が必要となりますが、美容室開業の際には診断書でも検査項目の違う診断書が必要となります。

美容室開業のためになぜ診断書が必要?

なぜ、美容室開業には診断書が必要になるのか?

なぜかを説明する前に先程も少しふれましたが、どういう検査項目の診断書が必要になるのか。
美容室開業の際には「結核や皮膚疾患」についての診断書が必要となります。

結核について

結核は現在でこそ治療できる病気ですが、昔は「不治の病」と言われていました。
症状はせきなどが有名ですが、全身の倦怠感、食欲不振、体重減少、長期間の微熱などがあります。
結核は空気感染し、結核患者のせきやくしゃみから感染してしまいます。

皮膚疾患について

皮膚疾患は下記の様な症状が挙げられます。

■伝染性膿痂症(トビヒ)
■単純性疱疹(タンドクセイホウシン)
■水痘(ミズボウソウ)
■頭部白癬(トウブシラクモ)
■疥癬(かいせん)

一例を紹介しました。
いずれの皮膚疾患も感染する恐れがあります。

なぜ診断書が必要か?

では、なぜ美容室の開業に診断書が必要なのか?
美容師法施行規則や各地の保健所のホームページを確認してみました。

美容師法施行規則では?

美容師法施行規則第十九条六では

「美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」
(出典:電子政府の総合窓口[イーガブ]

と記載されています。

また、第十九条2では

「前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。」
(出典:電子政府の総合窓口[イーガブ]

記載されているだけです。

保健所では?

また、各地の保健所のホームページでは

「結核・伝染性皮膚疾患の有無がわかる発行後3ヶ月以内の医師による診断書」

などと記載されていることが多く、診断書が必要かについてまでの記載はありません。

結局なぜ診断書が必要なの?

結局のところなぜ診断書が必要になるのか?
美容師の仕事は人と関わる機会が多く、また直接触れる機会の多い仕事です。
その際に結核や皮膚疾患があると、感染拡大を起こす恐れがあるためではないかと思います。
確かに、結核や皮膚疾患の美容師に接客されたいとは思わないはずです。
ちなみに診断書は美容室の開業だけではなく理容室の開業の際にも必要となります。

美容室開業には従業員分の診断書も必要

美容室開業の際に診断書がなぜ必要なのか分かったと思いますが、開業者だけの診断書で問題ないだろうと思っていませんか?
それだと保健所の認可の際にNGが出るかもしれません。

確かに開業者一人で営業するのであれば開業者だけの診断書で問題ありません。
しかし、開業の際に美容師を雇い複数人でスタートする場合は、開業者だけではなく雇う予定の美容師の診断書も必要となります。

意外と忘れがちになるのと、雇われる美容師は診断書を貰いに行くのを知らないし面倒と感じることがあります。
ですので、採用が決まった時点で診断書が必要であると伝えて、きちんとお願いする必要があるというのを忘れないようにしましょう。

受付専門スタッフも必要?

ちなみに保健所のホームページによっては、美容師のみの診断書が必要と記載されていることがあります。
恐らく受付を専門におこなうレセプションなどのスタッフは必要ないと推測できますが、開業する際には念のため管轄の保健所へ問い合わせた方が良いかもしれません。

診断書の結果によっては美容室を開業できない!?

美容室開業のために病院で検査し診断書を出してもらったけど、結核や皮膚疾患が見つかってしまった場合はどうなるのか?
こちらについても美容師法施行規則や各地の保健所のホームページを確認してみました。

美容師法施行規則では?

先程と同じく美容師法施行規則を確認してみました。
やはり第十九条六では

「美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」
(出典:電子政府の総合窓口[イーガブ]

と記載されているだけです。
第十九条2では

「前項の届出書には、美容師につき、同項第六号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。」
(出典:電子政府の総合窓口[イーガブ]

と記載されているだけで、いずれも結核や皮膚疾患があった場合に美容室を開業できるかについて記載は見当たりません。

保健所の判断は?

各地の保健所のホームページでも確認してみました。
提出書類に

「結核・伝染性皮膚疾患の有無がわかる発行後3ヶ月以内の医師による診断書」

が必要と記載されているだけで、同じく結核や皮膚疾患があった場合に美容室を開業できるかについての記載がありませんでした。

結局どうなの?

美容師法施行規則と保健所のホームページで確認しましたが、明確な答えが得られませんでした。
しかし、普通に考えて結核や皮膚疾患のあることが分かっているのに、美容室を開業させようとはしないはずです。
結核や皮膚疾患があるのに開業させて感染を拡大させようものなら大変な事態です。
特に開業者が現場で働く場合はなおさらです。

現場で働かない開業者や美容師以外のスタッフが結核や皮膚疾患の場合については不明なので、一度保健所に問い合わせた方が良いでしょう。
また、採用予定のある美容師の場合は採用をお断りするか、結核や皮膚疾患が完治してから働いてもらうかになるかと思います。

いずれの場合も、美容室開業ができなくなるのかがはっきりした記載がないので、まずは管轄の保健所に確認してみましょう。

美容室開業には診断書以外にも書類が必要

美容室の開業に必要な診断書についてお送りしてきましたが、開業の際には診断書以外にも以下の書類なども必要になります。

保健所に提出する書類

1 開設届
2 施設の構造設備概要と施設の平面図・見取図
3 従業者名簿(全従業員の氏名、住所、生年月日を記載)
4 美容師免許(本証提示、全員分)
5 管理美容師の講習修了証(有資格者が複数人いる場合に限り必要)
6 開業者が法人の場合:法人登記事項証明書
7 開業者が外国人の場合:外国人登録証明書
8 検査手数料(手数料は管轄する保健所によって異なる)

美容室開業は計画的に

注意しなければならないのは「施設の構造設備概要と施設の平面図・見取図」です。
事前に計画図面があるのなら、一度保健所に出向いて相談しておきましょう。
工事が終わってから見せて、検査でNGが出てしまったら工事をやり直さなくてはなりません。

いずれの書類も開業の1週間前までに提出する必要があるので、計画立てて準備し忘れがないようにしましょう。
検査で基準に満たしていると、検査の翌日以降に確認証が発行されるので保健所から連絡があったら忘れずに受け取りに行きましょう。

人生において書いたことがないものもあると思いますが、書式については管轄の保健所によって異なりますので、ホームページや窓口で確認しましょう。
ちなみに理容室開業の場合は、理容師免許や管理理容師の講習修了証が必要と言う事が違うだけで、他の必要な書類は同じになります。

まとめ

今回は美容室開業の際に意外と見落としがちな診断書についてお送りしてきました。

美容室の開業は、美容師免許を取得して修行を積めばできるものではありません。
薬剤や刃物を扱う仕事ですので、衛生管理などは細心の注意が必要でそれに伴いしっかりとした保健所の検査や手続きも重要となります。
しつこいようですが、開業の際にはきちんと計画を立てて提出書類と期限の確認を一つずつおこないましょう。

FLIPのLINE@ではフリーランス美容師デビューされる方や、個人店オーナーの方のご相談を承っています!追加してお気軽にご相談ください。
友だち追加
(※完全匿名で可能です)

【追記】あなたはフリーランス美容師になるといくら稼げるのか?
LINE@で3分のカンタン診断はこちらから!

スポンサーリンク




フォローする

スポンサーリンク