美容室を開業したら確定申告はどうするの?税金について解説! | FLIP! – フリーランス美容師向け面貸しメディア

美容室を開業したら確定申告はどうするの?税金について解説!

確定申告はサラリーマンでもするのですが、美容室のオーナーとしてするのはサラリーマンのモノよりもかなり複雑です。

そもそも確定申告って何かというと、払い過ぎた税金を取り戻すことで、別に本当に面倒であればしなくてもいいと思いがちですが、確定申告は義務ですのでどうしても面倒な場合は、かなり前もって税理士に相談しておく必要があります。

確定申告は還付金の取戻し以外にも税金の申告の場となりますので、絶対に行く必要があり、もし無視した場合、追徴課税を課せられます。

追徴課税で、つぶれる会社はたくさんあり、これは美容室に限る話ではないです。

もし、義務を怠り追徴課税などを払わされるようなことになると、それではとても税金が多すぎて店の経営をやっていくことはできません。

そこで確定申告をする必要がありますが、確定申告をするには当然その根拠が必要になり、具体的に言うと従業員の給料、やとっている証拠、扶養家族の存在の証明や、一番大事ものは「経費」です。

経費は美容室運営にかかわるモノのもろもろが含まれてくるので、どこからどこまでが経費なのかが、かなり大きく確定申告によって還付金の多さに響いてきます。

経費といってもなかなかイメージが付かないかもしれませんが、例えばハサミや洗面台、イスは当然として店舗も経費として落とせるので、基本的に領収書を持っていることが非常に重要となってきます。

平成27年の確定申告の日付は以下になっています。

所得税及び復興特別所得税

2月16日~3月15日

個人事業者の消費税及び地方消費税

1月4日~3月31日

スポンサーリンク




美容室を開業したら開業届・確定申告をしよう

1.美容室(理容室も同じ)を開業するとまず税務署、県税事務所、市区町村に開業届を出さなければなりません。

これは事業開始日から1カ月以内にする必要があります。

それぞれ税務署、県税務署、市区町村から役に立つ情報をもらえることもあります。

この開業届は個人の美容室であろうが、法人の美容室であろうが必ず提出しないといけません。

2.青色申告の承認申請書を美容室の事業開始日から2カ月以内に税務署で提出しないといけません。

申告書に添付する決算書には、青色のものと白色のものがあり、青色にすると色々とメリットがあります。

例えば利益から65万円を控除できたり、赤字を繰り越せたり、30万円未満の資産の購入費用が1回で経費にできたり、家族への給料が経費になったり、売掛金の一部を経費にすることができます。

3.美容室の開業にあたって給与支払事務所等の開設届を従業員をやとってから1カ月以内に税務署に届けるといいです。

美容室のオーナーは従業員の給与から源泉所得税を徴収する義務があり、毎月もしくは半年に1回、従業員や税理士から徴収した源泉所得税を国に納付しないといけません。

源泉所得税の納期の特例の申請書を税務署に申請すると従業員が10人未満の場合先に書いた源泉所得税を毎月でなく、半年に1回納付するだけでよくなります。

4.美容室の開業に際して青色事業専従者給与に関する届出を2カ月以内に税務署に出すといいです。

これは、青色申告を提出していることが前提ですが、経費にする金額を税務署に届け出けることで同一の生計を立てている家族への給与を経費することができます。

美容師が確定申告する場合

確定申告に必要なモノは以下の通りですので、日頃から準備できるものは準備しておきましょう。

・売上伝票

・経費類の請求書、領収書

・仕事で使用している通帳

・国民健康保険の領収書

・国民年金の控除証明書

・給与明細の控え

これらをそろえて確定申告のパソコンのソフトを使えば完璧…といいたいのですが、例えば、何が経費で何が経費ではないかの判断をパソコンのソフトでは判断ができないので、やはり、税理士さんに頼むのが一番確実です。

最悪なのは、勝手な経費の適応においての美容室の経営中の税務調査に入られ廃業に追いやられることです。

ネットでは簡単に確定申告のことを書いてありますが、確定申告は本当はかなりシビアなモノなのです。

一方、オーナーが美容室のマネジメント、自分自身が仕事をすることを考えると、個人事業主(美容室のオーナー)として仕事に集中するには、税理士さんに正直に相談すると、経費の使い方も教えてくれますので、おすすめです。

決して安易に自分で確定申告をするようなことは無いようにした方がいいです。

もし、税務調査で問題が出るとなぜ廃業に追い込まれるかというと、莫大な追徴課税を課せられるからです。

自分で確定申告をする場合

先に書いた通り青色の申請書に書く必要があり、65万円の控除を得るためには会計ソフトをつかって複式簿記使用する必要がありますが、これには、簿記の勘定科目を最低限知っておく必要があります。

簿記の勘定科目は大雑把に売掛金、買掛金、未払金、売上高、仕入高、給料手当、消耗品費があり、これらを知っておくと複式簿記を使えることができます。

もし会計ソフトを使わず、複式簿記の知識もなかったら青色の申請書でも控除額が10万円になってしまうので、複式簿記は必須です。

65万円の控除を受けるには、残高を合わせる必要もあり、現金、普通貯金、売掛金、買掛金、未払金の残高を合わせておく必要があります。

もう一つ65万円の控除を受けるには家事否認を行う必要があり、これは店舗と家がくっついている場合に、水道、光熱費、全部を会計に入れた後、生活に使用している部分を引いてやる必要があります。

これらを全てしっかりできたら、きちんと青色の申請用紙で確定申告が個人事業主のオーナーでもすることができ、実際自分でされている方も結構います。

もしこの文章を読んで嫌になるようなら税理士に相談するとてっとり早いです。

ただし、税理士に相談する場合かなり前もって相談していないと嫌がられる場合があり、最悪受け付けてくれない可能性もあります。

というのも確定申告の日時は決まっており(一か月間)、かなり税理士が込み合うからです。

もう一つ知っておいて欲しいポイントがあるのですが、税理士に相談するとかなりの報酬を取られるイメージが多いようですが、そうでもないことを知っておいてください。

自分で確定申告をして、複式簿記が面倒だからといって65万円の控除が受けられるのに10万円の控除しか受けられないなどになるとよっぽど税理士に相談してきっちり65万円の控除を受けた方が良いです。

まとめ

平成27年現在の情報となりますが、確定申告はパソコンでという話が良く出ていますが、確定申告のポイントは経費です。

その経費がどこからどこまで適用できるのかは結局のところ税理士さんに相談するしかないです。

ですが、税理士さんに日頃から相談していると逆に何が経費に適用されるのかを教えてくれるので、経営方針がたつことになります。

そんなことしなくても知り合いに美容師さんがいるので、教えてもらえるといって適当にしていると、税務調査に入られたときにちゃんと良い訳ができません。

もし、情報源が税理士なのであれば、信用できる情報ですし、その旨を税務調査でいえばいいだけの話ですので、情報元を「知り合い」にしないことが重要です。

「知り合い」には税務調査で「いい訳」ができたかもしれませんが、同じ条件で働いている訳ではありませんので「あなた」は税務調査で「バツ」を食らう可能性があります。

何度も繰り返すようですが、税理士さんに確定申告を頼むことからはじまり、これが経営方針相談の第一歩となり、堅い経営を通していける訳です。

FLIPのLINE@ではフリーランス美容師デビューされる方や、個人店オーナーの方のご相談を承っています!追加してお気軽にご相談ください。
友だち追加
(※完全匿名で可能です)

【追記】あなたはフリーランス美容師になるといくら稼げるのか?
LINE@で3分のカンタン診断はこちらから!

スポンサーリンク




フォローする

スポンサーリンク