最近、お店に雇われずに業務委託という形で働く美容師の方が増えましたよね。業務委託の場合、働く時間が自由であったり、自分が頑張った分自分の稼ぎになるため、メリットが数多くあります。
目次
業務委託の美容師とは
業務委託の場合、雇わている美容師と何が異なるのでしょうか。具体的に以下のような点が挙げられます。
・勤務時間が自由
空いた時間やお客さんからの指名が入った時のみ働くので、自分の時間を確保することができます。
・頑張った分だけ報酬を得られる
自分がお店で立てた売上の50%~70%が還元されて、報酬として支払われることになります。
・お客さんをマンツーマンで見れる
一人のお客さんに対して一人のスタッフがつくことが多く、お客さんと信頼関係を築くことができます。
また、業務委託以外にも独立する場合、面貸し/ミラーレンタルを行うこともあります。
面貸し/ミラーレンタルとは
面貸し/ミラーレンタルとは、独立している美容師に施術に必要な場所を提供して、対価を得るという運営形態のことを指します。
実はアメリカや海外では、一つの働き方として一般的なシステムのようです。
美容師の開業届の手続きのポイント
ここからは、開業する際の手続きのポイントについて紹介します。
業務委託の美容師は、個人事業主ということになります。株式会社等の法人ではなく自ら独立して事業を行っている人のことを指しますが、個人事業主になる場合、開業届の提出は必須です。
①一か月以内に提出しよう
開業届を提出するタイミングについてですが、一か月以内には済ませておくようにしましょう。
在宅の場合、開業した時期が明確ではなく一か月を過ぎてしまったという方も、中にはいるかと思います。そのような方は、一度税務署に相談してみましょう。ただ提出が遅れた場合、過去分の青色申告は認められていないので注意しましょう。
②屋号を考える
開業する際に悩むのが屋号…。基本的に後から考えることは可能ですが、極力はじめから決めておくことをおすすめしています。
なぜなら、屋号名+個人名で事業用の口座を開設できたり、名刺にも表記することができたりと、メリットが数多くあります。また、屋号があることで、信用性を高めることもできます。
③税務署かネットから書類を手に入れる
書類は近くの税務署や国税庁のHPから手に入れることができます。自宅にプリンターがある方はネットからダウンロードして、印刷するのが良いでしょう。
手に入ったら、書類の必要項目を記載していきます。
※注意点
・印鑑はシャチハタはNGです
・日付には提出日を記入しましょう
・「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の項目については、青色申告を希望の方は有りに、そうでない場合は無しに〇をしましょう
④青色申告書も提出する
書類を提出する際に、青色申告書も提出することをおすすめしています。まだ事業を始めて間もない方や、今後拡大する予定がないのであれば、白色申告でも問題ありません。
しかし、青色申告の場合、確定申告の際に節税対策を行えたり、赤字を3年間繰り越せるなど、その他にも様々な特典があります。
日々の帳簿付けやどれが経費にあたるのか調べる作業は非常に面倒になりますが、今では便利な会計ソフトもたくさんあります。
⑤納税地を自分の住宅か店舗にするか決める
基本的に個人事業主であれば、納税地を自分の住宅の住所にします。しかし、もし自分で店舗を持つ場合、納税地を店舗の住所のしてもかまいません。
ただ、店舗を納税地にした時に住宅と管轄の税務署が異なる場合は、それぞれの税務署に届け出を提出する必要があります。
美容師の開業届のポイントを押さえておこう
いかがでしょうか。この記事では業務委託の美容師が独立する際の開業届について、お話しました。いざ独立するとなると、最初は分からないことだらけかと思います。分からないことがあれば、まずはインターネットなどで情報を集めるようにしましょう。
コメント
マイナンバー、インボイス制度…1千万以下消費税非課税を利用して来たいわゆる「益税商法」に税当局の網がかかり美容師だけでなく他の業務委託も「終了」。国のやり方はいつもそうだ。泳がせておいて一網打尽。aguも気づいて台湾資本に売り逃げ。一番賢い。