美容師の業務委託はマイナンバー制度導入によって変わる5つのポイント | FLIP! – フリーランス美容師向け面貸しメディア

美容師の業務委託はマイナンバー制度導入によって変わる5つのポイント

最近では、業務委託やフリーランスの美容師が急増しました。美容室やサロンで働く正社員やアルバイトに比べて、好きな時間に働けたり、自分が頑張った分だけ報酬になったりと、非常に人気の働き方です。

それでは、今回は、美容師として独立する場合に必要なマイナンバー制度について、紹介していきます。

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マイナンバー制度とは

2016年1月からスタートしたマイナンバー制度。

この制度の導入によって、これまで税務署・市町村が手作業で行っていた税金の調整が、今後はパソコンで一瞬で集計することが可能になりました。業務委託やフリーランスの美容師になる場合にも、必ずマイナンバーは必要になります。

以前は、手渡しで給料や報酬を貰えばばれないのでは?という方がいたかと思いますが、お店が誰に対してそれらを払ったかということが、今回の制度を通して確認することができます。

業務委託の美容師がおさえるべきマイナンバーのポイント

ご存知の方もいるかと思いますが、業務委託の美容師もマイナンバー制度によって、これまでと大きく変わるポイントがいくつかあります。

①個人事業主の番号は個人番号になる

実は、独立するために必要な開業届は2016年から書式が変更されました。具体的には、申請者本人のマイナンバーの記載が必須になっています。

株式会社等の法人であれば法人番号が発行されますが、個人事業主は法人番号のようなものが発行されることはなく、個人番号を使用することになります。

②支払調書にもマイナンバーの記載が必要

支払調書とは、支払をした法人または個人事業主が支払の明細を書いて税務署に提出する書類のことを指します。

報酬の支払いを受ける場合、取引先から前年分の支払額と天引き税額が書かれた書類が送られてきて、それを元に確定申告を行う方が多いと思います。

※支払調書は、支払者から税務署に提出するものなので支払先の支払調書は義務ではなく、任意となっています。

こちらについても、今後は開業届・確定申告と同様に、個人番号の記載が必須となるため注意が必要です。

③医療費控除が領収書不要に

以前は確定申告の際に、医療費の支払いを証明するために領収書が必要でした。しかし、今後は個人番号と健康保険データが紐づけられ、税務署に医療費のデータを送るようになるため領収書の提出が不要となります。

ただ、以下のような場合は領収書が必要になるので注意が必要です。

・市販薬の購入費

・通院にかかった交通費

・健康保険以外の医療費

サロン経営を行う場合のマイナンバーの取り扱い

独立する美容師の方の中には、業務委託だけではなく自分で美容室やサロンを経営されている方もいるかと思います。その場合は、以下のような点が大きく変わります。

④マイナンバーの保管が必要になる

雇っているスタッフ全員のマイナンバーを預かって保管しておく必要があります。もしきちんと保管せずに情報が漏えいしてしまったら、厳しい罰則があります。

しっかりと保管しておくために、

・スタッフから預かる際は、利用目的を伝える

・ウィルス対策ソフトを新しいものにして、セキュリティ対策を行う

・スタッフが退職する際は、必ず破棄する

といったようなルールを決めておくことが大切になります。

⑤社会保険に加入・未加入問題が明らかになる

今回の制度により、個人だけではなく法人にも法人番号が付与されます。この番号を使うことで、源泉徴収額の状況と社会保険の納付額の双方を、簡単に比較対象することができます。

そのため、源泉徴収額に比べて社会保険料が極端に少ない場合は、社会保険の未加入が疑われます。また、社会保険料の未加入が指摘された場合、最大で2年間は遡って徴収されてしまうため、中には廃業に追い込まれる可能性もあります。

いかがでしたか。

マイナンバー制度の導入によって非常に便利なことが増えましたが、管理方法や正しい知識を身につけておくことが必要になります。

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