美容室を経営している場合、所得税、固定資産税、消費税を払う必要があります。
この内、固定資産税は美容院の店舗が自分の土地である前提ですので、美容院の店舗が賃貸の場合は固定資産税を払う必要はありません。
もちろんその代わりに美容室の賃貸料金を払う必要があります。
美容室という事業を開業するためには必要な知識として知っておいてください。
事業所税は美容室には適応されませんので、関係がありません。
美容室を本業にしていて副業をしていない場合、事業所得=売上げ-経費=総所得という計算になり、課税所得=総所得-青色特別控除(65万円)-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)となります。
課税所得が分かれば、所得税も分かり、所得税=課税所得×税率-控除額となります。
目次
美容室の経営と税金についてのポイント1
法人経営するか個人事業として美容室を行うかがポイントとなります。
当然経営が軌道に乗るまでは個人事業として経営し、事業が軌道に乗ってくるなり、大規模化するにあたって法人化するといいでしょう。
ただ、大抵のいわゆるサロンでは個人事業としてやっていくのが普通でしょう。
法人化の利点は税金が安くなることですが、一方、従業員の健康保険、厚生年金の半分を美容室で負担する必要がでてくるので小規模の美容室では利点がありません。
具体的に法人化するタイミングというのは明確にあって年間の売上が1千万円を超えるときで、超えると、消費税の納税義務が発生しますので、ちょうど法人化する方がメリットが高いです。
実のところ具体的には売り上げが1千万円を超えた年には消費税の納税義務は発生しないのですが、2年後に消費税の納税義務が発生しますので、サロンの法人化をしておいた方が良いです。
ですが、やはり従業員の健康保険、厚生年金の半分をサロンで負担しなければならないですので、ぎりぎり1千万円を超える場合は良く考えて法人化するのかしないのか決めましょう。
美容室の経営と税金についてのポイント2
青色申告をしておくことで、赤字を次期年に繰り越すことができたり、きっちりと複式簿記を使うことで65万円の税金の控除を受けることができます。
青色申告以外に何の申告があるかというと白色申告がありますが、税理士さんに相談に乗ってもらい青色申告をすることをおすすめします。
美容室の経営と税金についてのポイント3
オーナーの給料を年度の途中で変更する場合、給料と売り上げ分の二重に税金を取られてしまうということがありますので注意して下さい。
サロンのオーナーであれば、売上が増えたら、社員の給料を増やすか、店の道具の品質向上を図る方がおすすめです。
美容室の経営と税金についてのポイント4
従業員にボーナスを与えることによってボーナスを経費として節税対策に使えます。
年度内にボーナスの従業員に対する支払いが完了していない場合でもきっちり経費として計上することができますので、決済前にまとめて節税対策をするのにおすすめです。
ただし、決算日までに全ての従業員に支給額を通知しなくてはならず、決算日から1月以内にボーナスを支払わなくてはならず、決算においてボーナスの額を未払計上することが必要です
支給額を通知したことをはっきりとするため、支給額と支給日を通知書にして従業員に渡し、印鑑をもらっておくと良いです。
オーナー(役員)に対するボーナスは、経費となりませんので注意して下さい。
決済時期のボーナスは、従業員のモチベーションアップを期待できますし、節税対策としてもおすすめです。