美容室を開業する場合に税務署に提出するべき資料 | FLIP! – フリーランス美容師向け面貸しメディア

美容室を開業する場合に税務署に提出するべき資料

無事に美容室が開業できましたら、税務署に提出しなければいけない書類が、意外にもいろいろあります。書類をきちんと提出しないと、美容室を運営していくことができません。多少大変だと感じるかもしれませんが、きちんと書類に記入して、税務署に届けを出しましょう。ほとんどの書類は、美容室を開業して、1ヶ月~2ヶ月以内の提出になっています。大変なのは最初だけなので、美容室の開業予定日より、少し早めに準備しておくといいです。

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美容室を開業したら税務署に開業届を提出

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働いている美容室を何年か勤めた後、独立して開業する場合や、定年退職して美容室を開業する場合、どちらのパターンでも、「個人事業の開業・廃業等届出書」を、税務署に提出する必要があります。この書類は、新規で事業を開始・新設・増設・移転した場合と、新規で事業を廃止した場合に、提出しなければいけません。

書面に必要事項を記載して、税務署に持っていけば大丈夫です。又は、書類を郵送して提出して下さい。提出のタイミングとしては、美容室を事業として開業しましたら、1ヶ月以内に出すようにしましょう。「屋号」を決めて、記入するようにして下さい。「個人事業の開廃業等届出書」は、国税庁のホームページより、ダウンロードができるので、すぐにでも作成することが可能です。

「個人事業の開廃業等届出書」は、一緒に提出するとメリットが受けられる書類がありますが、それは「青色申告承認申請書」です。何故一緒に提出するといいのかと言いますと、最大で65万円の控除を受けることができるからです。「青色申告承認申請書」の場合は、美容室の開業日より、2ヶ月以内に提出して下さい。複式簿記が、必要になってきます。税務署で受理してもらうためには、開業届を先に提出しておくか、一緒に提出するかのどちらかの方法になります。

「青色申告承認申請書」も直接税務署に持っていくか、郵送による提出になります。こちらも国税庁のページより、ダウンロードすることができます。提出した書類に不備な点がありますと、税務署から連絡が来ます。連絡が入った場合、どの部分がマズイのか、分からなくなってしまいますので、送付する書類は全部、控えのコピーをとっておくといいでしょう。書き直した書類を提出しないと、白色申告になってしまいますので、修正したら提出するようにして下さい。

美容室を開業したら税務署に所得税関係の書類を提出

所得税関係の書類として、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」があります。これは、棚卸資産である在庫(原材料・製品など)は、利益の金額と関わってくるものなので、評価方法を変更して、利益操作をしないようにするため、どのような方法で評価していて、勝手に変えたりしていないと、届けを出す必要があるのです。

特に法人の方は、この「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」は、提出の必要があります。個人事業主の方は、「最終仕入原価法による原価法」を選んで、提出している方が少なくありません。

個人事業主の方でも、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出するパターンは、すでに、フリーランスや個人事業主として、事業を開業している方か、開業予定の方です。3月15日の確定申告までに、提出して下さい。

確定申告までに提出しない場合は、「最終仕入原価法による原価法」になってしまいます。これは、棚卸資産の取得原価を基に計算する方法になっていて、最終仕入原価法・個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・売価還元法があります。

所得税関係では、その他に「所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書」があり、住所と事業所が違う場合に、地域を管轄している税務署に、届けを提出する必要があります。

開業した美容室に家族も働く場合に出す書類

個人事業で美容室を開業して、経営していく方の中には、家族を従業員にして、お給料を支払う事業主の方もいらっしゃると思われますが、そういった場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。これを提出しておかないと、家族に支払うお給料を、経費にすることができません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出期限があり、所得税の青色申告承認申請書と同じになりますが、家族が働き始めて2ヶ月以内で、給料を経費にする年の、3月15日までとなっています。書類に記入する際は、家族の給料を仕事内容と比べて、高くしすぎるのはよくないようです。給料が高すぎますと、経費として承認してもらえません。

美容室を開業して他の人にも給料を支払う場合提出する書類

フリーランスや個人事業の場合は提出の必要がありませんが、美容室を開業した人以外にも、従業員がいて給料を支払う場合、税務署に提出する書類として、「給与支払事務所等の開設届出書」があります。美容室が有限会社や株式会社など、法人として経営する場合です。会社が従業員に給料を支払うことになるので、税務署に提出する必要があります。

皆さんよくご存知だと思われますが、会社が給料を支払う際は、所得税を源泉徴収として、会社が天引きをしています。天引きされた源泉徴収を、会社が税務署に納めているのです。美容室を開業して、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しますと、源泉徴収した所得税を、納めるための用紙が送られてきます。

もし「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に届け出ないと、余計に税金を支払うことになってしまいます。予定外に多く税金を支払いたくないでしょうから、必ず提出した方がいいです。

では開業した美容室が、株式会社などの法人になっていて、社長以外に従業員がおらず、社長1人の場合はどうすればいいか、分かるでしょうか?

この場合は、設立した会社より、社長に給料を支払う形になりますので、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する必要があります。少し理解しにくいかもしれませんが、例えば個人事業の場合は、美容室の儲けが個人事業主(社長)の所得になるので、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくてもよいです。ですが法人ですと、たとえ従業員が社長1人であっても、会社が従業員に給料を支払っているということで、届け出が必要になってきます。

書類を提出する税務署は、給与支払事務所の所在地を、管轄している税務署になります。いつまでに提出すればいいかと言いますと、開設の日から1ヶ月以内です。「給与支払事務所等の開設届出書」は、国税庁のホームページより、ダウンロードして作成が可能です。

10人未満の美容室の開業の場合は、源泉所得税の納期の特例を受けられる

開業した美容室が、従業員10人未満の場合と、個人事業主の場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に届け出をして、認められますと、毎月支払わなければいけない源泉所得税を、年2回のまとめ払いにして、納付することが可能です。

この納期の特例ですが、1月から6月までの給料から天引きされた分は、7月10日までに納付すれば大丈夫です。7月から12月までの分は、翌年の1月20日までに納めることになっています。納付期限日が、土曜日や日曜日・祝日に重なる場合は、休日明けに納付します。

「源泉所得税の納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」の書類を、税務署に提出する必要があります。提出時期は無いですが、書類を提出した月の翌月に、納期の特例を受けることができます。

申請は、6ヶ月ごとになっています。6ヶ月の間に源泉所得税が発生しない場合は、納付書に納付額がありませんと記入して、税務署に書類を提出しましょう。

納期の特例の良い点は、6ヶ月分の源泉徴収税を、毎月ではなく年2回まとめ払いにすることで、毎月面倒な事務処理の仕事を減らし、美容室本来の仕事へ、専念する時間に回せることです。

又、資金繰りの面で多少余裕が無い場合、源泉徴収税を美容室運用へあてることで、多少でも余裕を持って、経営していくことが可能です。

美容室が忙しくなり、従業員が10人以上に増えてきましたら、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を、税務署に提出して下さい。

まとめ

税務署に提出しなければいけない書類は、いろいろあると分かって頂けたでしょうか?何回も税務署に足を運ぶのは大変なので、まとめて作成して全部一緒に提出すると、効率がいいかもしれません。やはり個人事業主の方より、従業員が多い美容室の方が、源泉徴収の事務処理などが、大変になってきます。ですが税金は納めるべきお金なので、書類を作成しながら税の手続きも勉強するといいでしょう。経営者であれば、しっかり理解しておく必要があります。

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