美容室を開業するには、誰かに許可が必要なのか、自分で開業したいと思ったら、誰にも許可をもらわずに、開店していいのかどうか、分からない方もいらっしゃるでしょう。美容室の特徴として、いろんな方が来店して利用しますので、衛生面が整っていることが大切になってきます。そのため美容室を開業する前に、届け出を提出しなければいけないことになっています。消毒設備などがきちんとしているか、保険所の方にチェックされます。
美容室を開業する際は保健所への届出が必要
美容室の開業日より、1週間~10日前ぐらいになりましたら、保険所へ届出を提出する必要があります。保険所に「開設届」の用紙がありますので、必要事項に記入して、提出して下さい。
必要な項目としては、施設の平面図が必要です。開業予定の美容室が、ビルなどに入る場合は、入居する階の配置図を提出します。美容室の開業が個人事業主ではなく、法人ですと、登記簿謄本を用意しなければいけません。又、開業する人が日本人ではなく、外国の方が「開設届」を提出する場合は、外国人登録証明書が必要です。
従業員となる働く美容師さんに関しては、全員の美容師免許証を提示します。お店に美容師が2名以上いますと、管理美容師を置かなければいけないので、管理美容師の資格を証する書面が必要です。
その他には、結核・皮膚疾患、その他特定の伝染性疾病の有無について、医師の診断書を提出しなければいけません。
何故「開設届」を、提出しなければいけないのかと言いますと、美容室は大勢のお客さんが集まる場所なので、衛生面がいい環境でなければいけないため、清潔な美容室をお客さんが利用できるようにするためです。
「開設届」を提出しますと、1週間~2週間ほどで、開設検査が行われます。検査を通過して合格を貰えますと、「確認書受領」を保健所で受け取り、美容室開店となります。保健所の方は、営業している美容室に対して、立ち入り検査を随時行っていますので、衛生管理面で、常にきちんとしていることが重要です。
まとめ
保険所に届け出を提出しておけば、美容室の経営者が気付けなかった、問題ある衛生面など、発見してもらえるので、そういう意味でもやはり届け出を提出した方が、美容室の衛生管理も楽でしょう。どちらにしろ、届け出を提出しなければ、開業できませんので、お客さんが安心して利用できる、衛生面が充実している、美容室に建設及び内装など、作る必要があります。病気に感染した人などが出れば、美容室を閉店かお客さんの激減もありえます。