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【注意】美容室を開業する場合には免許が必要?

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美容室開業で免許は必要か?

美容室を開業する場合、免許が必要なのかという声を度々耳にします。結論からいうと、必要です。加えていくつか条件があります。

  • 従業員を雇わない、または1人だけ雇う場合

従業員を雇わない場合は、必ず経営者自身が美容師の免許を取得しておく必要があります。

ただ、1人だけ従業員を雇う場合は、経営者か従業員のどちらかのみで大丈夫です。

  • 2人以上雇う場合

従業員を2人以上雇う場合は、管理美容師の資格を持っている者を置く必要があります。

美容師・管理美容師の免許の違い

美容師とは、厚生労働省が指定する美容学校(昼間部2年、夜間部2年、通信科3年のいずれか)に進学し、学科試験・実地試験に合格して資格が得られます。お店を開業する場合は、必須の免許になります。

管理美容師とは、美容師として3年以上の実務経験を積んだ後に、各都道府県で年に2回実施される講習を受けることによって与えらます。

美容室を開業する場合に必要なこと

免許について確認が出来たら、各関係所に書類を提出しましょう。

  • 保健所

開業1日前から1週間前までに、解説届・構造設備の概要、お店の見取り図など、様々な書類を提出する必要があります。

尚、構造設備については、都道府県の条例により面積や照度が決められているので、あらかじめ確認してきましょう。
例えば東京の場合、業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であることが定められています。

  • 税務署

原則として、開業してから1ヶ月以内に必要書類を提出しなければいけません。
また、適用されるのは提出した翌月からになるので、注意しましょう。
提出するのは、開業届・青色申告承認申請等になります。
書類はHPからダウンロードか、直接税務署に行って貰うことも可能です。
書き方については、インターネットで調べると説明がありますが、税務署側が書き方を教えてくれるので安心してください。

  • 消防署

美容師の内装設計時に、管轄の消防署への相談・指導を受ける必要があります。

  • 都道府県税事務所市町村役場窓口

自治体によって異なりますが、開業後はすぐに開業等届出書を提出しなければいけません。

尚、従業員を雇う場合、以下の手続きも必要になります。

  • 年金事務所

従業員入社日から5日以内に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書を提出する必要があります。

  • 労働基準監督署

保険関係成立後、10日以内に労働保険関係成立届出書等を提出しなければいけません。

いかがでしたか。

美容室を開業する場合、免許は必ず必要になります。2人以上雇うとなれば、管理美容師をもっている従業員もひつよ手続きでかなりの時間を削られてしまうかと思います。ただ、分からないことがあれば、インターネットで調べることが可能です。

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