美容室を開業するにあたり、手間取るのが保健所との連携です。美容室は不特定多数の人が集まる場所、施術を行う場所として、清潔であることが担保されていなければなりません。美容室の開業を計画する際には、店舗の場所や内装などのコンセプトをイメージする前に、保健所の規定をクリアするための配慮も必要になります。今回は、東京都が定める規定のうち7つを紹介します。
目次
美容室を開業する際に守るべき5つの規定
東京都が定める美容室を開業するためにクリアしなければいけない規定を5つ紹介します。数値化され、非常に細かい規定となっているため、内装工事を行う前に必ずチェックしておきましょう。また、今回紹介している規定は一部であり、自治体によって異なりますので、自身が店舗を構えるエリアではどのような設備が必要になるかも確認しておきましょう。
作業室面積
作業室面積は、有効面積(うちのりで計算)で13㎡以上なければならない。レジ、踏み込み、便所の面積は含まない。(個室を設ける場合は単独で13㎡以上が必要。)
消毒設備
器具の消毒設備を設けること。液量計(メスシリンダー)100ml(薬用)及び500ml(希釈水用)、消毒用バット、蓋付き容器、消毒薬剤を備えること。
採光・照明
作業室は、採光・照明が十分であること。〔作業面の照度は100ルクス以上が必要〕
換気
換気を十分に行える構造設備とすること。〔二酸化炭素の基準:5000ppm以下〕
規定を守った美容室を開業するための計画
美容室を開業する際に連携を取らなければならないのは保健所だけではありません。同時並行で金融機関や機器のディーラー、販促を依頼する業者との打ち合わせも行う必要があります。そんな状態でも規定を守った美容室を開業するために、無駄のない計画が必要になりますので、あらかじめ検討しておきましょう。
事前に保健所へ相談する
まず店舗を構える物件を探す前にどのような規定があり、どのような書面が必要化を把握してしまいましょう。このような事前情報があることで、内装工事を行った後に問題が生じるというリスクを回避することができます。また、必要な書面についてもあらかじめ手配できるようになるため、大幅な時間短縮につなげることができます。
開設届けの提出
内装工事の打ち合わせが終わった段階で提出できる書面です。施設周辺の平面図をもとに保健所の職員が、必要な設備が備えられているかを確認します。自治体の規定にもよりますが、作業場の面積や椅子数、消毒の場所や各部の寸法などの細かい記載が必要になりますので、それぞれの業者へあらかじめ依頼して置きましょう。
開設検査
書面で確認できる範囲で規定が守られていることがわかった段階で、内装工事後に保健所の職員が現地調査を行います。書面通りの工事が行われているかを事細かに確認し、規定が守られていることがわかった段階ではじめて営業開始の許可が降りることになります。
まとめ
美容室を開業するにあたり、守らなければならない規定が細かく、そして数多くあることがお分かりいただけたでしょうか。さらに、保健所の職員の立会いによる現地調査まで必要になるため、営業を開始するまでに乗り越えなければいけないハードルも思いの外多いという現実があります。ただし、今回紹介したような計画を守ることで、工事後に規定を守っていなかったというリスクは回避できますので、開業までの段取りとして頭にいれておきましょう。