美容室を開業するにあたり、保健所との連携は非常に厄介なものです。自治体によりますが、美容室を開業するためにクリアしなければならない規定がたくさんあります。今回は、融資相談や物件の準備などの準備と並行しながら、極力スムーズに開業するために、保健所へ届出を行う理由や消毒設備などの必要な器具について詳細に開設していきます。
目次
美容室開業に保健所へ消毒設備の有無の届出が必要な理由
美容室を開業するために保健所へ消毒設備などの器具を届け出る理由は、清潔さを担保することにあります。一般的にきれいなイメージのある美容室ですが、すべての店舗が各自治体が取り決めている規定を守った上で、経営をしているという背景があります。美容室は不特定多数の人が集まり、施術を行う場所として、清潔であることが最低条件とされているため、細かく決められた規定をクリアしていなければならないというわけです。具体的に資金計画などのイメージを作る前に、保健所の規定を満たすことが必須になると考えておきましょう。
美容室開業に保健所へ消毒設備の規定とは
先ほども触れた通り、自治体によって必要な設備があらかじめ定められています。中でも清潔さを担保するために消毒設備はどこの自治体でも規定に取り込まれています。一例として東京都では、「器具の消毒設備を設けること。液量計(メスシリンダー)100ml(薬用)及び500ml(希釈水用)、消毒用バット、蓋付き容器、消毒薬剤を備えること」という取り決めがあるため、営業許可を得るためにはそれなりの器具がなければいけないということになります。
美容室開業の消毒設備を保健所はどうチェックする?
保健所が消毒設備などのチェックを行い、営業の許可がおりるまでには半月程度の時間がかかるとされています。仮に必要な設備が備わっておらず、営業許可がおりなければ、その間は無収入となってしまいますので、しっかりと保健所のチェック方法とその期間については確認しておきましょう。
開設届の提出
まず保健所へ施設の平面図などの開設届けを提出する必要があります。基本的に内装工事の打ち合わせが終わった段階で提出できる書面となり、すべての設備が決まり、図面を通して確認できることが前提になります。また、内装工事を行う業者などへ詳細な図面が必要なると伝えておかなければ、入手までに時間がかかる場合もありますので、それぞれの業者へあらかじめ依頼して置きましょう。
開設検査
書面で確認できる範囲で規定が守られていることが確認されたら、保健所の職員の立ち会いのもと現地調査が行われます。事前に提出していた開設届をもとに、書面通りの工事が行われているかを事細かに確認し、規定が守られていることがわかった段階ではじめて営業開始の許可が降りることになります。
まとめ
細かい点とはなりますが、美容室を開業する際に保健所へ消毒設備などの届出を行う必要性をご理解いただけたでしょうか。美容室はお客様への施術を行う店舗として、非常に厳しい規定があるとイメージしておきましょう。消毒設備の他にも必要なスペースや照明設備に関する規定も存在し、それぞれの自治体で違ったルールが適用されます。スムーズに経営を解するためのカギとも言えるでしょう。